駐車違反の豆知識

交通機能を低下させる駐車違反

時間制限駐車区間(駐車場法で定める路上駐車場も含める)でない場合は、道路上に車両は駐車することは出来ません。
駐車禁止と指定されている区域に駐車すると駐車違反、違法駐車となります。
そして、それらの違法行為は、交通機能を著しく低下させてしまいます。

駐車違反や違法駐車は、渋滞だけでなく交通事故の原因にもなりかねません。
また、駐車禁止等の規制以外でも、自動車保管に関する場所確保のための法律によって、「道路を自動車の保管場所にしてはいけない」と定められています。
長時間の駐車(12時間以上又は夜間に8時間以上)は、上記の法律で規制の対象となります。

また、車両で歩道に乗り上げての駐車、歩道上に駐停車しているといったケースも、法定で駐車場所として指定されていない場合は、目的や駐停車時間に関係なく駐車違反となります。
この歩道のど真ん中に駐車している車両は点字ブロックを塞いでしまうこともあり、目の不自由な方等にとって大変迷惑な行為です。
また路側帯を通れないように塞いでいる形の駐車も、同様に駐停車違反の対象となります。

駐車違反の取り締まり

2006年6月の施行以来、バイクも駐車禁止の取り締まりの対象になってから約10年の年月が流れました。
施行開始後の執拗な取り締まりで、それまでと同じ感覚で停めてしまったばかりに違反となった方も多くいました。

駐車違反の取り締まりには、二つのケースがあります。
警察によるものと、放置車両の確認業務を委託している民間の駐車監視員によるものです。
厳密には、駐車監視員は、取り締まりではなく、放置された車両の確認し、標章を取り付け、警察に報告するまでの業務となっています。
もちろん駐車監視員によって取付けられた標章にも、「違反金納付義務」は生じます。

地域別のバイク駐車違反

2014年度のバイクの駐車違反の多い地域は、1位に神奈川県、2位が東京都、3位、大阪府となっています。
以下、4位に京都府、5位に広島県と続いています。

では反対に、少ない県は何処でしょうか。
駐車禁止が最も少なかった県は、東北や四国の県を中心に約20の県が0件でした。
四国地方では、全県で0件となっています。

地域性もありますので、ほとんど取り締まりのない地域の方は取り締まりの厳しい地域に行った際には気を付けないといけません。
地元と同じ感覚で路上に停めると、取り締まりの対象となる可能性があります。

取り締まりの度合いや四輪車、二輪車に関わらず、ドライバー、ライダーの身勝手な違法駐車は許されません。運転者は、事故や交通渋滞が起こることのないように心がける義務があります。
運転者、歩行者、誰もが快適に通行出来るように心がけましょう。